よくあるご質問と回答

ID:749
作成日: 2026/07/06

登録区間外を乗車した場合(登録区間を乗越した場合)、どのように請求されるのですか?

1ヶ月のご利用状況を集計して区間指定割引が適用された場合、区間指定割引運賃とは別に、登録区間外の乗車分は利用額割引の対象として計算し請求されます。
例えば、学園前−大阪上本町間を区間指定割引に登録して大阪上本町−大阪難波間を乗車した場合は登録区間外となりますので、この区間の乗車運賃が請求の対象となります。また学園前−大阪難波間を乗車した場合でも、乗越し区間が大阪上本町−大阪難波間となり同様に請求の対象となります。請求額は、区間指定割引が適用された登録区間内の金額と、登録区間外の乗車分に利用額割引が適用された金額の合算になります。
なお、1ヶ月のご利用額が区間指定割引を適用するよりも、利用額割引の方が安くなる場合、登録区間に関わらず、1ヶ月の当社線通算ご利用額に利用額割引のみを適用した額が請求されます。

※登録利用区間の利用と登録区間以外の利用のイメージはこちら
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