よくあるご質問と回答

ID:750
作成日: 2026/07/06

登録区間外から乗車し登録区間内を通過して登録区間外へ降車した場合、どのように請求されるのですか?

1ヶ月のご利用状況を集計して区間指定割引が適用された場合、区間指定割引運賃とは別に、登録区間外の乗車分は利用額割引の対象として計算し請求されます。
例えば、鶴橋−生駒間を区間指定割引に登録して、大阪難波−近鉄奈良間を乗車した場合は、登録区間外となる大阪難波−鶴橋間と生駒−近鉄奈良間の乗車運賃が請求の対象となります。また、生駒−学園前間を区間指定割引に登録して、大阪難波−近鉄奈良間を乗車した場合は、大阪難波−生駒間と学園前−近鉄奈良間の合算額と大阪難波−近鉄奈良間の額を比較して、低額となる大阪難波−近鉄奈良間の乗車運賃が請求の対象となります。
請求額は、区間指定割引が適用された登録区間内の金額と、登録区間外の乗車分に利用額割引が適用された金額の合算になります。
なお、1ヶ月のご利用額が区間指定割引を適用するよりも、利用額割引の方が安くなる場合、登録区間に関わらず、1ヶ月の当社線通算ご利用額に利用額割引のみを適用した額が請求されます

※ 登録利用区間の利用と登録区間以外の利用のイメージはこちら
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