よくあるご質問と回答

ID:731
作成日: 2026/07/03

定期区間外に乗り越しした場合も対象になりますか?

定期区間を含み乗り越し乗車された場合、回数・金額とも定期外区間分をカウントいたします
ただし、定期区間を挟んでいても通算で計算したほうが安い場合は1乗車とします
(例1)鶴橋~西大寺の定期券所持者が難波~奈良を利用した場合、乗車回数2回・金額480円
①大阪難波~近鉄奈良680円
②大阪難波~鶴橋240円+大和西大寺~近鉄奈良240円計480円
⇒①と比べて②の運賃の方が安いため、②の運賃を適用
(例2)鶴橋~布施の定期券所持者が難波~奈良を利用した場合、乗車回数1回・金額680円
①大阪難波~近鉄奈良680円
②大阪難波~鶴橋240円+布施~近鉄奈良590円計830円
⇒②と比べて①の運賃の方が安いため、①の運賃を適用
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