よくあるご質問と回答

ID:748
作成日: 2026/07/06

登録区間内の一部区間を乗車した場合、どのように請求されるのですか?

1ヶ月のご利用状況を集計して区間指定割引が適用された場合、登録区間内のご乗車に対して、追加で運賃を請求することはありません。例えば、学園前−大阪上本町間を区間指定割引に登録して、生駒−布施間を乗車した場合、登録区間内の乗車となりますので、区間指定割引運賃の対象となります。
なお、区間指定割引を適用するよりも適用しない方がご利用額が安くなる場合、登録区間に関わらず、1ヶ月の当社線通算ご利用額に利用額割引のみを適用した額が請求されます。

※ 登録利用区間の利用と登録区間以外の利用のイメージはこちら
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